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2023/11/17

年末年始のお休み
12/30(土)~1/4(木)休診

2023/07/13

お盆のお休み
8/14(月)~16(水)休診

2023/04/04

臨時休診のお知らせ
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2023/04/04

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5/6(土)は休診させて頂きます。

2022/11/28

年末年始のお休み
12/30(金)~1/4(水) 休診

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8:30~12:00 / 16:00~20:00
※土曜のみ8:30~12:00

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慰謝料・補償内容

慰謝料に関して

慰謝料についてのイメージ

慰謝料とは、交通事故の被害者になることで味わう心の負担や苦痛といった精神的苦痛を金銭によって癒す賠償のことで、自賠責の基準では4,200円×対象日数で慰謝料が算出されます。

1施術期間
施術開始から施術終了までの日数
1実施術日数
実際に施術を行った日数
慰謝料の算定方法は、「実施術日数」×2と「施術期間」の2つを比較した際に、少ない日数に4,200円をかけたものです。
※上記に「実施術日数」×2とありますが、これは病院や整形外科、接骨院に限定されます。ただし、鍼灸院やマッサージ院の場合、実施術日数で算出されます。

慰謝料算出例

補償内容に関して

施術費
応急手当から診察、入院、通院、手術、投薬にかかる費用など...
※こちらには接骨院での施術も含んでいます。
交通費
通院にかかる交通費も支払われますので領収書などはしっかりと保管してください。
(公共交通機関やタクシーの利用、パーキング代、ガソリン代など...)
休業損害費

基本的に自賠責保険では、1日につき5,700円が支給されます。なお、1日5,700円を超える給与を証明できる場合、最大19,000円までの実費を下記の計算式に基づいて支給されます。

1給与所得者
過去3カ月間の1日の平均給与額が基本ベースとなります。
事故前3カ月の給与金額(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数(会社で作成されたもの、担当者名、代表印があるもの)
2パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×交通事故前3カ月間の勤務日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明が必要になります)
3事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得に基いて、1日の平均給与を算出します。
4家事従事者
1日最大5,700円を限度として支払われます。

補償内容に関して

補償の支払い基準のイメージ

自賠責保険は、交通事故の被害者の方々のために、政令により定められている一定の保険金(共済)等の限度額の範囲内で支払われる保険金です。
損害保険会社(組合)は、傷害や後遺障害、死亡の損害額の算出基準に基づいて支払う義務があります。

慰謝料の算出方法の一例

施術期間が実質施術日数を2倍した日数より少ない場合の慰謝料

計算例1:事故日10月1日 施術最終日12月22日(実質施術日数50日)

1実質施術日数 50日
→実施術日数 50日を2倍にします。
50日×2=100日
210月1日~12月22日までの施術期間は83日となります。
(1)と(2)を比較すると、少ない日数は(2)の83日なので、これに4,200円をかけます。
83日×4,200円=348,600円

慰謝料は348,600円になります。

実質施術日数を2倍した日数が施術期間より少ない場合の慰謝料

計算例2:事故日10月1日 施術最終日12月22日(実質施術日数30日)

1実質施術日数 30日
→実施術日数 30日を2倍にします。
30日×2=60日
210月1日~12月22日までの施術期間は83日となります。
(1)と(2)を比べると、少ない日数は(2)の60日ですので、
60日×4,200円=252,000円

慰謝料は252,000円になります。

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